インターネット上の権利侵害に迅速かつ確実に対応
弁護士法人EIC代表・東京弁護士会所属の弁護士齋藤理央は、インターネット上での誹謗中傷、無断転載、風評被害などの権利侵害に対し、発信者情報開示請求を通じて加害者の特定から損害賠償請求まで一貫した法的支援を提供しています。
発信者情報開示請求とは?
発信者情報開示請求は、インターネット上で権利を侵害する有害情報(以下、「侵害情報」といいます。)を発信した加害者(以下、「発信者」といいます。)の氏名や住所など、示談交渉や法的対応に必要な情報の開示を受け、発信者を特定するための法的手続きです。
プロバイダ責任制限法に基づき、被害者はプロバイダに対して発信者情報の開示を請求することができます。この手続きは、発信者が匿名である場合でも、加害者を特定し、法的責任を追及するために不可欠です。
手続きの流れと要件
発信者情報開示請求の主な手続きの流れは以下の通りです:
- 侵害情報の確認と証拠収集:誹謗中傷や無断転載などの侵害情報を確認し、証拠を収集します。
- プロバイダへの開示請求:プロバイダ責任制限法に基づき、プロバイダに対して発信者情報の開示を請求します。
- 発信者の特定:開示された情報をもとに、発信者を特定します。
- 損害賠償請求や削除請求:発信者が特定された後、損害賠償請求や侵害情報の削除請求を行います。
発信者情報開示請求を行うためには、以下の要件を満たす必要があります:
- 特定電気通信による情報の流通:インターネット上での情報発信であること。
- 権利侵害の明白性:発信された情報が明確に権利を侵害していること。
- 正当な理由の存在:発信者情報の開示が正当な理由に基づいていること。
- 発信者情報の保有:プロバイダが発信者情報を保有していること。
弁護士齋藤理央の強みと実績
弁護士齋藤理央は、発信者情報開示請求分野で数多くの実績を有し、特に著作権侵害に基づく発信者情報開示請求において豊富な経験を持っています。また、最高裁判所判決を獲得した数少ない弁護士の一人として、難易度の高い事案にも対応可能です。
さらに、コンテンツ制作やインターネット法務に精通しており、発信者情報開示請求にとどまらず、削除請求や損害賠償請求、風評被害対策など、幅広い法的支援を提供しています。
発信者情報開示請求のご案内
インターネット上での誹謗中傷や著作権侵害などの権利侵害に対し、加害者を特定し法的対応を行うための「発信者情報開示請求」についてご案内します。
発信者情報開示請求とは?
発信者情報開示請求は、プロバイダ責任制限法に基づき、インターネット上で権利を侵害する有害情報を発信した加害者の氏名や住所などの情報を、プロバイダに対して開示を求める法的手続きです。
発信者情報開示請求の手続きの流れ
- 侵害情報の確認と証拠収集
誹謗中傷や無断転載など、権利を侵害する情報を確認し、スクリーンショットやページのURLなど、証拠を収集します。 - プロバイダへの開示請求
プロバイダ責任制限法に基づき、コンテンツプロバイダ(SNSや掲示板の運営者)やアクセスプロバイダ(インターネット接続サービス提供者)に対して、発信者情報の開示を請求します。 - 発信者の特定
開示された情報をもとに、弁護士会照会などの手続きを経て発信者の氏名や住所などを特定します。 - 損害賠償請求や削除請求
発信者が特定された後、損害賠償請求や侵害情報の削除請求を行います。
発信者情報開示請求の主な要件
- 特定電気通信による情報の流通
インターネット上での多数人に向けられた情報発信であること。 - 権利侵害の明白性
発信された情報が明確に権利を侵害していること。 - 正当な理由の存在
発信者情報の開示が正当な理由に基づいていること。 - 発信者情報の保有
プロバイダが発信者情報を保有していること。
料金案内
手続き内容 | 料金(税込) |
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任意による発信者情報開示 | 66,000円~ |
発信者情報開示請求訴訟 | 330,000円~ |
発信者情報開示仮処分 | 275,000円~ |
ご相談・お問い合わせ
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