著作権侵害対応・無断転載

著作権侵害対応・無断転載対応

<対応範囲:海賊サイト・まとめサイト・一般サイトまで>

インターネットの発展により、誰でも自由に情報発信が可能な時代となりました。その一方で、十分な知識の欠如や法規制の整備不足により、インターネット上では無断転載が多発しています。

特に、著作権を中心とした知的財産権は「情報を対象とする財産権」として、ネット上で直接侵害される典型的な権利です。

著作物(映像・イラスト・写真・記事・小説・音楽など)や肖像・ロゴ・パブリシティが無断利用された場合、法的対応によって損害の回復や再発防止が可能です。

まずはお気軽にご相談ください。


弁護士齋藤理央の対応力

弁護士齋藤理央は、インターネット上の無断転載問題に早期から取り組み、加害者の特定や交渉、訴訟まで幅広い実績を有しています。 令和5年5月より、文化庁「海賊版による著作権侵害相談窓口」の担当弁護士を務めており、特に海賊サイト対応に強みを持ちます。


対応可能な主なケース

  • 著作物の無断転載(SNS・ブログ・動画サイト等)
  • まとめサイト・海賊サイトによる再配信
  • 無断でのイラスト・音楽・小説の掲載
  • 著作権侵害・著作者人格権侵害(トリミングやクレジット削除等)
  • 商標権・パブリシティ権侵害
  • 加害者の匿名アカウントによる侵害

無断転載の法的意味

無断転載は原則として著作権侵害に該当します。以下の請求が可能です:

  • 損害賠償請求
  • 削除請求(差止)
  • 謝罪広告の掲載請求
  • 著作者人格権侵害に基づく慰謝料請求

※複数侵害がある場合は、戦略的に選択して対応する必要があります。


海賊サイトなどへの対応戦略

海賊サイトなどへの権利行使は、単発では費用対効果が見合わない場合があります。そのため、複数の侵害行為を把握し、対象を選別した上で戦略的に対応することが重要です。


加害者の特定と発信者情報開示

加害者が匿名の場合、以下のような方法で特定を行います:

  • プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求
  • 弁護士会照会、文書送付嘱託など

発信者を特定した上で、損害賠償や削除請求等を行います。


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※ファイルを添付したい場合は、infoアットマークns2law.jp(@に変換)まで直接メールをお送りいただけます。


弁護士齋藤理央は、著作権法を中心としたインターネット上の知的財産権トラブルに対し、数多くの案件に対応してきました。

無断転載・著作権侵害問題でお困りの際は、ぜひご相談ください。

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