損害賠償請求

重大な事故の損害を可及的に回復する

弁護士法人EICは、各種損害賠償請求業務を取り扱っています。知的財産権侵害、インターネット上の権利侵害など情報を巡る損害賠償請求から、交通事故・スキューバダイビング事故などの旅行レジャー事故、日常生活事故など幅広く損害賠償請求業務に対応しております。お困りの際はお気軽にお声がけください。

損害賠償請求業務とは

被害者等は、相手方に対して法律上の損害賠償請求権(債権)を有することがあります。このサイトでは、この損害賠償請求権を適正に行使できるように弁護士が代理業務を承ることを、損害賠償請求業務と位置付けています。

損害賠償とは

損害賠償とは、原則的に過失や故意、契約上の債務不履行によって生じた損害を金銭などで補償させることをいいます。不法行為(民法709条)や債務不履行(民法415条)責任を負うとき、損害賠償義務が生じるため、法的に損害を補償する金銭の支払いを強制することができることになります。

不法行為とは

契約関係にない私人間で違法に第三者の権利や法律上の利益を侵害する行為を不法行為と言います(民法709条以下)。不法行為の一般原則を定めた民法の他に、知的財産権法制や自動車損害賠償保障法などさまざまな特別法が存在し、特別法を併せると膨大な法体系となります。

債務不履行とは

契約、その他の事情によって発生する債権債務を履行しないことを債務不履行と言います。

交通事故をはじめとして、日常生活事故・学校事故・レジャー事故など各種事故・損害賠償案件について弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は重視しています。

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)のリーガルグラフィックと事故案件

法律事務と視覚表現を融合することを志向する弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、各種事故案件・損害賠償法分野を積極的取扱分野と位置づけています。

事故案件は事故態様、受傷状況など事実関係に関する問題が争点化することも少なくありません。そうした事実関係の主張・立証について弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、言語表現だけでなく視覚表現も融合した法律事務の提供を目指しています。

損害賠償請求

相手方が損害賠償債務を負う場合、損害を受けた当事者が損害の金銭等での補填を求めて賠償請求権を行使することを損害賠償請求と言います。

不法行為に基づく損害賠償請求

損害賠償請求権が不法行為によって発生した場合、これを行使することは不法行為に基づく損害賠償請求となります。交通事故から日常事故、インターネットトラブルまで様々な類型が存在します。

企業から一般市民まで、幅広い主体がいつ何時事件や事故に巻き込まれて損害賠償請求の主体となってもおかしくないと言えます。

国家賠償請求

損害が公務員の違法行為により生じた場合、国に対する損害賠償請求を行うことがあります。これを特に国家賠償請求といいます。

損害賠償請求を巡る業務

インターネット上の権利侵害 交通事故
著作権侵害 スポーツレジャー事故
知的財産権侵害 スキューバダイビング事故
名誉毀損名誉感情侵害 登山・スキー事故
プライバシー権侵害 日常生活事故
肖像権侵害 医療過誤
平穏生活権侵害 労働災害
営業権侵害 製造物責任
不正競争防止法違反 公害・環境
独占禁止法違反 犯罪被害

損害を受け、その損害補填を求めたい場合、あるいは損害賠償を請求されている場合、交渉や訴訟について弁護士が代理人として受任し、あるいは法律相談をお受けすることが可能です。

契約のない相手方から権利を侵害された場合、契約上の義務に違反された場合に損害が生じていれば、法律上この賠償を請求することができます。

業務内容

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