東京弁護士会所属弁護士齋藤理央
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弁護士法人Eic(イーアイシー)
令和8年4月24日最高裁判所判決・裁判所ウェブサイトは、以下の通り判示しました。『量産実用品の全体又は部分における形状等が、観念上、機能に由来する構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるものである場合には、当該量産実用品の全体又は部分は、著作権法2条1項1号にいう著作物のうち、美術の範囲に属するものに当たるというべきである。』今後、量産実用品について著
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