東京弁護士会所属弁護士齋藤理央
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令和8年4月24日最高裁判所判決・裁判所ウェブサイトは、以下の通り判示しました。『量産実用品の全体又は部分における形状等が、観念上、機能に由来する構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるものである場合には、当該量産実用品の全体又は部分は、著作権法2条1項1号にいう著作物のうち、美術の範囲に属するものに当たるというべきである。』今後、量産実用品について著
死者に対する名誉毀損については、遺族の敬愛追慕の情が侵害されているか否かが問題となります。敬愛追慕の情の法的保護例えば、平成25年 6月21日東京地裁判決(平24(ワ)7739号 損害賠償等請求事件)で、裁判所は、「遺族が故人に対し有している敬愛追慕の情は,一種の人格的利益として保護に値するから,これを故人の社会的評価を低下させる言動によって違法に侵害する行為は,不法行為を構成す
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